一般名処方について
投稿日:2024/04/01|お知らせ当院では、薬剤の一般名を記載する処方せんを交付します。
※「一般名処方」・・・医師が患者さんに必要な薬剤を「商品名」ではなく「成分名」で表記した処方せんのことです。
一般名処方は、同じ成分であれば薬価が低い薬剤を調剤することが可能になるため、医療費の軽減につながります。また、一般名処方により、同じ成分であれば、同じ効果が期待できるため、供給が不安定な医薬品を調剤する患者さんの安全性が確保されます。
ただし、一般対処法は、医療用医薬品として承認された商品名と異なる名称が処方せんに表示されるため、患者さんが混乱することがあります。そのため、当院では、薬剤の供給状況等を踏まえつつ処方しております。